こんにちは!川越の総合不動産屋アジアハウジングです!
気になる不動産知識をさらっと更新していくコーナーです♪
皆さんがこれから購入を考えている土地や建物には
法律によってさまざまなルールが定められています。
普段生活している際には、そこまで意識することがないですが
不動産取引や、建築をおこなう際にはしっかり把握しておきましょう。
今回のコラムは「日影規制の概要と注意点」について解説していきますよ!
土地購入前に知っておきたい⁉日影規制とは?
日影規制は「日影による中高層の建築物の制限」の略称で
建築基準法で定められたルールになります。
略称の為、定まった読み方はなく
「ひかげきせい」または「にちえいきせい」と読みます。
日影規制では周辺の日照を確保するのが目的で
建築物の高さを制限しています。
そこで、武者が日影規制を受けるかどうか判断する際に
重要となるのが【用途地域】です。
用途地域とは…?
用途地域とは土地用途の混在を防ぐために設けられた
地域地区の事で、それぞれの用途地域ごとに建物の種類や
建ぺい率、容積率などが決められています。
さて、日影規制の続きですが、
たとえば、低位専用地域では軒高7m超か地上3階以上の建物
それ以外の用途地域では高さ10m超が日影規制の基準です。
表記の仕方
「5h-3h/4m」
敷地境界線から5~10mのエリアでは5時間
10mを超えるエリアは3時間までなら日影になってもよく
観測する高さは地盤から4mであることを示しています。
ちなみにこれは、影が最も長くなる冬至の日を基準としています。
日影規制に関する注意点
日影規制の注意点の一つが、建物の高さと階数です。
一部の用途地域では軒高7m超、3階以上の建物が
日影規制を受ける為、ある程度高い建物を建築したい場合は
より、慎重に土地を選ばなくてはなりません。
また、建物の影になるエリアで複数の日影制限が
定められている場合も注意が必要です。
その場合、もっとも厳しい制限を受けることになるので
周囲約50m県内の日影規制と用途地域について調査が必要です。
日影規制が定めているのは、あくまで日影になる時間の
上限である点にも注意が必要です。
つまり、日影規制があるからと言って
周囲の建物に常に日が当たるとは限らないのです。
北側斜線制限とは…?
北側斜線制限とは、北側に隣接する住宅に対して
一定の日照を確保するために設けられている制限です。
この制限は、第一種・第二種低層住居専用地域や
中高層住居専用地域、田園住居専用地域で実施されています。
それらの地域においては、敷地の境界線から5m
あるいは10m上の位置を基準として北側斜線を引き
それに合わせて建物を傾斜させなくてはいけません。
北側斜線制限に関する判断は複雑であり、立地によっては
規制が緩和されるケース、あるいはより厳し制限が
定められている場合も存在します。
まとめ
日影規制は周囲への日照を確保するための規制であり
建物の高さに大きくかかわってきます。
場合によっては日影規制によって理想の家が建てられない
自身の家が長時間日陰になってしまう場合もあります。
土地や建物を購入する前には、日影規制について確認しましょう。
川越の総合不動産アジアハウジングでは、
不動産に関するご相談を承っております。
お気軽にお問合せ下さい♪